適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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事業主貸
事業用の現金を生活費として家計に渡した金額
決算整理時に、家事関連費のうち家事分として必要経費から控除した金額
業務用と家事用を兼ねる資産(建物・車両など)について、家事使用分の減価償却費を除外した金額
事業用固定資産の売却により譲渡損が生じた場合の損失部分(※譲渡所得に該当)
A:事業者としての自分(事業を運営する立場)
B:消費者としての自分(家計を営む立場)
① Aが事業用通帳から現金を引き出したと考える
現金 100 / 普通預金 100
② AがBへ生活費として現金を渡したと考える
事業主貸 100 / 現金 100
③ 上記2つを相殺
事業主貸 100 / 普通預金 100
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業の決算・申告
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(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
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