適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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業務用へ転用した減価償却資産

 

 

 

 

業務用へ転用した減価償却資産

 

 取得価額は、転用前に実際に取得に要した金額、設備費、改良費の合計額です。

 未償却残高は、業務の用に供した日にその資産の譲渡があったものと仮定して計算した場合、その資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日におけるその資産の未償却残高です。

 未償却残高の計算式は、以下のとおりです。

 未償却残高=取得価額-業務の用に供されていなかった期間の年数につき資産の耐用年数の1.5倍の年数で旧定額法計算した原価の額

※1.5倍して計算した耐用年数の1年未満の端数は、切り捨てます。

※非業務用の期間の年数に6か月以上の端数が生じる場合は1年で計算し、6か月未満の端数が生じる場合は切捨てます。

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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。

 

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山根和幸税理士事務所

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