適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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不動産売買契約書/第1号の1文書
不動産売買契約書に貼付する印紙税の額は、契約金額に応じて以下の通り定められています。
契約金額の区分 | 印紙税額(通常) | 印紙税額(平成26年4月1日〜令和9年3月31日) |
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1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円超10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
10億円超50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
契約金額の記載がない場合 | 200円 | 200円 |
括弧内の金額は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの期間に作成される契約書に適用される軽減税率の額です。
契約書作成時には、契約金額に応じた印紙税額の確認と適切な印紙の貼付をお忘れなく。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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