適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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住宅借入金等特別税額控除/住民税

 

 

 

住宅借入金等特別税額控除/住民税

 

住宅借入金等特別控除(住民税)の税源移譲に関する取扱い


■ 所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方へ

所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方のうち、税源移譲に伴う住民税の住宅借入金等特別税額控除をまだ受けていない場合、前年の所得税から控除しきれなかった金額があれば、翌年度の住民税で控除を受けることができます。


■ 住民税での控除の内訳

  • 市区町村民税の所得割から控除される金額
     控除しきれなかった金額の5分の3(指定都市は5分の4)に相当する額

  • 都道府県民税の所得割から控除される金額
     控除しきれなかった金額の5分の2(指定都市は5分の1)に相当する額


■ 控除限度額

住民税における控除限度額は、所得税の課税総所得金額の7%で、最高136,500円までとなっています。


 

住宅ローン控除の住民税部分については、市区町村や都道府県の課税状況によって控除額が異なる場合があります。

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山根和幸税理士事務所

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