適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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寄付金税額控除
平成19年12月31日以前に所得控除の対象とされていた寄付金は、平成20年1月1日以後に支出したものは寄付金税額控除の対象となります。住民の福祉の増進に寄与する寄付金として住所地の都道府県又は市区町村において条例で個別に指定されるものが寄付金税額控除の対象とされます。
寄付金税額控除額は、{寄付金と総所得金額等の30%の少ない方の金額-2000円}×10%の算式で計算した金額です。
地方団体に対する寄付金(ふるさと納税)に係る寄付金税額控除の特例控除額は、(ふるさと納税額-2000円)×(100%-10%-所得税率)の算式で計算した金額です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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