適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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均等割/法人
法人が納める均等割は、道府県民税と市町村民税に分かれており、それぞれ標準税率や計算方法が定められています。
税率は、資本金等の額により2万円から80万円の範囲で決まります。(地方税法第52条)
広島県の場合、平成19年4月1日以降の事業年度から「ひろしま森づくり県民税」が導入され、以下の税率が適用されています。
資本金等の額が1,000万円以下の法人:年額21,000円
資本金等の額が1,000万円超〜1億円以下の法人:年額52,500円
税率は資本金等の額や従業員数により、5万円から300万円の範囲で決まります。(地方税法第312条)
均等割は以下の計算式で求められます。
2つ以上の区に事務所や事業所、寮などがある場合は、それぞれの区ごとに均等割額を計算し、合計した金額が法人全体の均等割額となります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
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