適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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均等割/法人
道府県民税の法人の均等割の標準税率は、資本金等の額などにより2万円から80万円の範囲で定められています。(地方税法第52条)
市町村民税の法人の均等割の標準税率は、資本金等の額や従業者数により5万円から300万円の範囲で定められています。 (地方税法第312条)
法人の均等割は税率×事務所・事業所または寮等を有していた月数÷12で計算します。
2以上の区に事務所、事業所、寮等がある場合は、区ごとに均等割額を計算し、それらを合計したものがその法人の均等割額となります。
広島県の場合、平成19年4月1日以後に開始する事業年度分から「ひろしま森づくり県民税」が導入後の税率が適用されています。資本金等の額が1,000万円以下の法人は年額21,000円、資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人は年額52,500円となっています。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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