適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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特別徴収
支払者が従業員等の納める税金を、給与や年金の支給時に徴収し、徴収した税金をまとめて市区町村に納入する制度です。
市区町村が計算した各人ごとの住民税額を、
毎年6月から翌年5月までの12回に分けて、
給与支払者が毎月の給与から徴収し、
市区町村に納付します。
市区町村が計算した各人ごとの住民税額を、
年6回(偶数月)の公的年金支払時に、
公的年金の支払者がその人の年金から徴収し、
市区町村に納付します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
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