適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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医療費控除/主治医意見書

 

 

 

 

医療費控除/主治医意見書

 

高齢者の介護において発生するおむつ代は、一定の要件を満たす場合、医療費控除の対象となります。必要な書類や条件は以下の通りです。要介護認定を受ける際に、主治医が作成する書類で、以下の内容が記載されます。

1.傷病に関する意見

2.特別な医療に関する意見

3.心身の状態に関する意見

4.生活機能とサービスに関する意見

5.特記すべき事項


本人の申出により、市町村が主治医意見書の一部事項を抜粋して記載した書類です。主な内容は以下のとおりです:

  • 主治医意見書の作成日

  • 障害高齢者の日常生活自立度

  • 尿失禁の発生可能性


■ おむつ代が医療費控除となる要件

原則として、主治医が発行した「おむつ使用証明書」を添付することで、おむつ代は医療費控除の対象となります。


■ 【特例】2年目以降の控除について

以下のすべてを満たす場合は、「おむつ使用証明書」がなくても、医療費控除が認められます。

  • おむつを使用した年、またはその前年に主治医意見書が作成されている

  • 要介護認定の有効期間が13か月以上である

  • 主治医意見書において

    • 「障害高齢者の日常生活自立度」欄が「B1・B2・C1・C2」(いわゆる寝たきり状態)

    • 「尿失禁の発生可能性」欄が「あり」である

  • 次のいずれかを添付または提示

    • 「市町村が主治医意見書の内容を確認した書類」

    • 「主治医意見書」の写し

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