適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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医療費控除/主治医意見書
高齢者の介護において発生するおむつ代は、一定の要件を満たす場合、医療費控除の対象となります。必要な書類や条件は以下の通りです。要介護認定を受ける際に、主治医が作成する書類で、以下の内容が記載されます。
1.傷病に関する意見
2.特別な医療に関する意見
3.心身の状態に関する意見
4.生活機能とサービスに関する意見
5.特記すべき事項
主治医意見書の作成日
障害高齢者の日常生活自立度
尿失禁の発生可能性
原則として、主治医が発行した「おむつ使用証明書」を添付することで、おむつ代は医療費控除の対象となります。
以下のすべてを満たす場合は、「おむつ使用証明書」がなくても、医療費控除が認められます。
おむつを使用した年、またはその前年に主治医意見書が作成されている
要介護認定の有効期間が13か月以上である
主治医意見書において
「障害高齢者の日常生活自立度」欄が「B1・B2・C1・C2」(いわゆる寝たきり状態)
「尿失禁の発生可能性」欄が「あり」である
次のいずれかを添付または提示
「市町村が主治医意見書の内容を確認した書類」
「主治医意見書」の写し
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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