適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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医療費控除/主治医意見書
「主治医意見書」とは、要介護認定のために医師が①傷病に関する意見②特別な医療③心身の状態に関する意見④生活機能とサービスに関する意見⑤特記すべき事項などの申請者に関する意見を記載した書類です。
「市町村が主治医意見書の内容を確認した書類」とは、市町村が本人の申出に基づき、主治医意見書の事項のうち①主治医意見書の作成日②障害高齢者の日常生活自立度③尿失禁の発生可能性を記載した書類です。原則として、おむつ代は主治医が発行した「おむつ使用証明書」を添付することにより、医療費控除の対象となる費用となります。特例として、おむつを使用した年又は前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した年に主治医意見書が発行されていない場合の限ります。)に作成された主治医意見書であり、「障害高齢者の日常生活自立度」の記載が「B1、B2、C1、C2」(寝たきり)、かつ「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の場合であって、おむつ代の医療費控除の適用が2年目以降の方は、「市町村が主治医意見書の内容を確認した書類」、又は「主治医意見書」の写しを添付又は提示することにより、「おむつ使用証明書」がなくても、医療費控除を適用できます。
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代表税理士の山根和幸です。
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