適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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みなし役員/経営に従事

 

 

 

みなし役員/経営に従事

 

【法人の経営に従事するとは】

法人の役員として「経営に従事する」とは、一般に役員が行う経営上の重要な業務に参加していることを指します。


■ 経営に従事する職務の具体例

  • 法人の経営方針や組織(職制)の制定

  • 販売、仕入、生産などの計画立案

  • 人事政策の決定

  • 予算や決算の作成方針の策定

  • 資金計画や設備計画の決定

これらの重要な決定に参画する職務を指します。


■ 上司の指示による業務は含まれない

  • 単に上司の命令に従って業務を行うだけの場合は、
    経営に従事しているとはみなされません。


■ みなし役員の判断基準

法人税法上のみなし役員は、以下のような要素を総合的に判断して決定されます。

  • 年齢

  • 社内での経験

  • 力関係(影響力)など

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代表税理士の山根和幸です。
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2024/4/24
経営革新等支援機関に認定されました。
2024/2/17
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情報セキュリティ基本方針を制定しました。
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山根和幸税理士事務所

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