適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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寄付金控除/特定寄附金
確定申告をすることで、一定の寄附金については**「寄附金控除」**を受けることができます。これは、納税者が支出した寄附金のうち、税法上認められている「特定寄附金」に該当する場合に限り、総所得金額等から控除できる制度です。
主に以下のような寄附金が該当します:
国や地方公共団体への寄附金
公益社団法人や公益財団法人、学校法人、社会福祉法人などに対する寄附金で、
広く一般に募集されていること
教育・科学・文化・福祉・公益の増進に寄与すること
緊急性があり、確実にその用途に充てられると財務大臣により指定されていること
これらの要件を満たす寄附金が、特定寄附金として認められ、所得控除の対象となります。
一見寄附のように見えても、以下のようなケースでは控除の対象とはなりませんので注意が必要です。
入学予定の学校への寄附金
→ 入学願書の受付開始日からその年の年末までに行った寄附金は、原則として「入学との因果関係がある」と見なされ、控除の対象外です。
高校野球などでの甲子園出場に関連する寄附金
→ 学校を設置している地方公共団体が正式に採納した場合を除き、寄附金控除の対象外となります。
宗教法人に対する寄附金
→ 公益法人であっても、財務大臣から特定寄附金としての指定がなければ控除対象外です。
政党の党費・会費
→ 規約などにより継続的に支払う義務のある金銭は、寄附ではなく債務の履行と見なされるため対象外です。
海外の災害に対する義援金や救援募金
→ 特定公益法人などが募集・管理するものでない限り、寄附金控除の対象にはなりません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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