適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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寄付金控除/特定寄附金
納税者が特定寄附金を支出したとき、総所得金額等から寄付金控除額を差し引きことができます。
特定寄附金とは、①国又は地方公共団体に対する寄附金②公益社団法人等に対する寄附金で、広く一般に募集され、教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で、緊急を要するものに充てられることが確実なものとして財務大臣が指定したものなどが該当します。
入学願書受付の開始日から入学が予定されている年の年末までにした学校への寄付金は、原則として入学と相当の因果関係があるものに該当し、寄附金控除の対象とはなりません。
甲子園出場に対する寄附金は、学校の設置者である地方公共団体が正式に採納しない限り寄付金控除の対象となりません。
宗教法人である公益法人であっても、財務大臣の特定寄附金に該当する旨の指定がない限り、寄附金控除の対象とはなりません。
政党の党費や会費は一定の規約等に基づく債務の履行として、継続的・定期的に納入する金銭と認められるため、寄附金控除の対象とはなりません。
海外で発生した災害に対する救援募金や義援金は、特定公益法人に対するものに該当しない場合、寄附金控除の対象となりません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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