適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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医療費控除/車いす

 

 

 

 

医療費控除/車いす

 

 

車いす・乗用車・松葉づえの購入費用と医療費控除の取扱い

医療費控除の対象となるかどうかは、「医師による治療を受けるために直接必要な費用かどうか」が判断基準となります。以下、それぞれの取扱いについてご案内します。

車いすの購入費用

車いすは、日常生活を補助するための用具であり、医師の治療そのものに直接必要なものではないとされているため、医療費控除の対象にはなりません

障害者用の乗用車の購入費用

同様に、障害者の方が使用する乗用車(改造車などを含む)の購入費用についても、治療に直接必要なものではないため、医療費控除の対象外となります。

松葉づえの購入費用

以下のケースでは取扱いが異なります:

  • 医療機関への通院など、治療の一環として松葉づえを使用する場合
     → 医療費控除の対象となります。

  • 治療が終了した後、障害が残ったために生活補助の目的で使用する場合
     → 医療費控除の対象外となります。

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