適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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医療費控除/車いす
車いすの購入は医師の治療を受けるために直接必要なものに該当しないため、車いすの購入費用は医療費控除と対象となりません。障害者用の乗用車の購入費用も同様に医療費控除と対象となりません。松葉づえの購入費用は、骨折等を治療するため病院等に通院する場合に限り、医療費控除の対象となります。治療が終了し、障害が残ったため松葉づえを購入する場合、治療のためではないため、松葉づえ購入費用は医療費控除の対象となりません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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【対応エリア】
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