適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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医療費控除/生計を一にする親族
「生計を一にする」とは、同じ家に住んでいることだけを指すのではなく、日常的に生活費の送金などがあり、生活の資金を共通にしている状態を意味します。つまり、必ずしも同居している必要はありません。ただし、単に入院時に一時的に医療費を負担しているだけの場合は、「生計を一にする」とは認められません。
「親族」とは、民法で定める範囲と同様に、次の親等内の関係者をいいます。
血族:6親等内
姻族(結婚による親族):3親等内
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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