適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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医療費控除/人工透析
腎臓病の治療のために行う人工透析に関する費用は、医療費控除の対象となります。
具体的には以下のような費用が該当します:
病院などで受ける人工透析の費用
自宅で人工透析を行う場合の器具や装置の購入費用
透析に必要な医療用消耗品の購入費用
これらは、医師による診療等を受けるための費用、または医師による診療に直接必要な医療用器具等の購入費用として認められています。
日常生活のための一般的な家電や家具、人工透析と直接関係のない物品の購入費は、医療費控除の対象外です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
個人事業、法人事業
決算・申告
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およびその周辺地域(安芸郡など)
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