適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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医療費控除/ストマ
人工肛門や人工膀胱などのストマ(排泄孔)を造設した方は、手術後の入院期間中だけでなく、退院後も継続してストマケアに関する治療を受ける必要があります。
このような治療において、医師が「ストマ用装具の使用が必要不可欠である」と認め、「ストマ用装具使用証明書」を発行した場合は、以下のとおり医療費控除の対象となります。
ストマ用装具の購入費用(パウチ、皮膚保護剤など)
これらの費用は、医師による診療等を受けるために直接必要な医療用器具等の費用として扱われ、所得税の医療費控除の対象になります。
医療費控除を受けるには、「ストマ用装具使用証明書」などの書類を確定申告時に添付または提示する必要があります。
一般的な日用品やストマとは関係のない消耗品は控除の対象外です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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