適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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医療費控除/健康診断

 

 

 

 

医療費控除/差額ベッド料金

 

医療費控除の対象となるのは、医師の診療や治療を受けるために直接必要な費用で、かつ通常必要とされる範囲内の支出に限られます。たとえば、医療用の補助器具や器械の購入費用などについては、その器具が治療や診断に必要であり、かつ一般的な範囲での支出であれば医療費控除の対象になります。


一般に、差額ベッド代は「本人の希望による快適な療養環境の選択」とみなされ、医療費控除の対象外とされます。しかし、次のようなやむを得ない事情があった場合には、医療費控除の対象として認められる可能性があります。

1.患者の病状から見て個室での入院が必要だった場合
(例:感染症の恐れがある、免疫力の低下など)

2.一般病室に空きがなく、やむを得ず個室に入院した場合
 

このような場合には、差額ベッド代であっても医療費控除の対象となります。ただし、控除を受けるには、医師の指示書や病院からの証明書など、事情を裏付ける資料の保存が必要となるケースがあります。


医療費控除の対象となるのは、「病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない金額」とされています。つまり、どれほど医療に関係する支出であっても、過剰であったり、治療に直接関係がなかったりする場合は対象外です。


医療費控除を適正に受けるためには、支出内容とその目的をよく確認することが大切です。 

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