適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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医療費控除/差額ベッド料金
医療費控除の対象となるのは、医師の診療や治療を受けるために直接必要な費用で、かつ通常必要とされる範囲内の支出に限られます。たとえば、医療用の補助器具や器械の購入費用などについては、その器具が治療や診断に必要であり、かつ一般的な範囲での支出であれば医療費控除の対象になります。
1.患者の病状から見て個室での入院が必要だった場合
(例:感染症の恐れがある、免疫力の低下など)
2.一般病室に空きがなく、やむを得ず個室に入院した場合
このような場合には、差額ベッド代であっても医療費控除の対象となります。ただし、控除を受けるには、医師の指示書や病院からの証明書など、事情を裏付ける資料の保存が必要となるケースがあります。
医療費控除を適正に受けるためには、支出内容とその目的をよく確認することが大切です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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