適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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暗号資産/所得税
暗号資産(仮想通貨)を同一銘柄で複数回取得した場合の取得価額は、以下のいずれかの方法により計算します。
総平均法
移動平均法
これらの評価方法は、暗号資産の種類ごとに選択が可能です。
選択した評価方法は、取得した年の確定申告期限(通常は翌年の3月15日)までに、所轄税務署へ届出書を提出する必要があります。
※届出を行わなかった場合には、自動的に「総平均法」を選択したものとみなされます。
暗号資産の売却や使用によって得た利益については、事業として継続的に行っている場合などを除き、原則として「雑所得」として課税されます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
個人事業、法人事業
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