適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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インボイス/農協を通じた委託販売
農協組合員が農協に委託して農産物を販売した場合の適格請求書の交付義務について
農業協同組合(農協)の組合員が、自身の農産物の販売を農協に委託する場合には、一定の条件のもとで適格請求書(インボイス)の交付義務が免除されることがあります。
具体的には、農協組合員が農協に対して、「無条件委託方式」かつ「共同計算方式」により農産物の販売を委託した場合に該当します。
無条件委託方式とは、農産物の販売について組合員が農協に一切の販売権限を委託し、農協がその農産物を自己の名義で販売する方式を指します。つまり、組合員自身が個別に販売活動を行わず、農協が全ての販売行為を担います。
共同計算方式とは、農協が組合員から集めた農産物の販売収益や経費を集約して計算し、その結果に基づき組合員へ分配金を支払う方式です。組合員は販売代金を直接受け取らず、農協を通じて精算されます。
このような形態においては、農協が販売者としての責任を負うため、組合員が個別に適格請求書を発行する必要はなく、適格請求書の交付義務は免除されます。
なお、この取扱いは農協組合員と農協間の取引の特性を踏まえた特例的なものであり、農協以外の第三者への販売や、異なる販売形態の場合は適格請求書の交付義務が発生することがありますので注意が必要です。
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代表税理士の山根和幸です。
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