適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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控除過大調整税額
控除過大調整税額とは、回収された代金(償却債権取立益)に含まれている消費税額です。
前期以前に貸倒れとして処理した売掛債権等について、当期にその代金を回収した場合、会計上の処理は償却債権取立益として収益計上されます。
消費税法上、貸し倒れた売掛債権等に係る税額は、既に貸倒れに係る消費税額の控除として税額控除を受けているので、課税標準額に対する消費税額として計上している金額はありません。
回収された代金に含まれている消費税額を再計上するため、控除過大調整税額として課税標準額に対する消費税額とは別に消費税の確定申告書の「控除過大調整税額」欄に計上しますので、控除過大調整税額は「課税標準額に対する消費税額」欄には含めません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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