適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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控除過大調整税額
過去に貸倒処理をした売掛債権等の代金を当期に回収した場合、その回収額には消費税相当分が含まれています。この消費税相当額を「控除過大調整税額」といいます。
会計上は、回収代金を「償却債権取立益」として収益に計上します。
消費税法上は、貸倒時に既に仕入税額控除を受けているため、回収時に改めて課税売上として消費税を計上しません。
しかし、回収代金に消費税分が含まれているため、この分を税務上調整する必要があります。
「控除過大調整税額」欄に調整額を計上します。
この金額は、「課税標準額に対する消費税額」の欄には含めません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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