適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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売掛債権の特例
破産手続開始決定、会社更生・民事再生などの法的整理により、債権が消滅したとき。
債務者が資産・収入ともになく、債務超過状態であって回収の見込みがない場合など、全額が回収不能と認められるとき。
一定の要件を満たす売掛債権について、その残額を損金経理していれば、全額回収不能でなくても貸倒損失として損金算入が可能。
以下の5要件すべてに該当することが必要です:
1.取引停止後1年以上経過していること
→ 最終取引日から1年以上。
2.債権が「売掛債権」であること
→ 商品やサービスの販売によって発生した債権であること。
3.債権の残額について備忘価額(1円等)を計上していること
→ 帳簿から完全に消すのではなく、形式的に残しておく。
4.継続的な取引関係があった取引先であること
5.支払の滞りにより取引を停止したこと
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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