適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 
徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分

 

営業時間
9:00~18:00
 定休日 
土曜・日曜・祝日・年末年始

お電話に出られない場合がございます。

☎ 090-9062-8094

まずは「お問い合わせフォーム」から

 24時間・365日受付中

売掛債権の特例

 

 

 

売掛債権の特例

 

売掛金等の貸倒損失の損金算入

売掛金などの金銭債権が貸倒れた場合、その「回収不能となった事実が発生した日の属する事業年度」において、その金額を損金として認識します(=損金算入)。


貸倒損失として損金算入できるのは、次の3つのいずれかに該当する場合に限られます。

①【法律上の貸倒れ】(通達9-6-1)

  • 破産手続開始決定、会社更生・民事再生などの法的整理により、債権が消滅したとき。

②【事実上の貸倒れ】(通達9-6-2)

  • 債務者が資産・収入ともになく、債務超過状態であって回収の見込みがない場合など、全額が回収不能と認められるとき。

③【売掛債権の特例】(通達9-6-3)

  • 一定の要件を満たす売掛債権について、その残額を損金経理していれば、全額回収不能でなくても貸倒損失として損金算入が可能。


■【売掛債権の特例】の要件(通達9-6-3)

以下の5要件すべてに該当することが必要です:

1.取引停止後1年以上経過していること
 → 最終取引日から1年以上。

2.債権が「売掛債権」であること
 → 商品やサービスの販売によって発生した債権であること。

3.債権の残額について備忘価額(1円等)を計上していること
 → 帳簿から完全に消すのではなく、形式的に残しておく。

4.継続的な取引関係があった取引先であること

5.支払の滞りにより取引を停止したこと


売掛債権が「全額回収不能」でなくても、上記の特例の要件を満たせば貸倒損失として損金にできます。ただし、損金経理(仕訳処理)が必要ですので、処理漏れに注意が必要です。

お気軽にお問い合わせください

090-9062-8094

お電話に出られない場合がございます。

まずは「お問い合わせフォーム」から。

営業時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日・年末年始

 24時間・365日受付中


納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください

 

 親切・丁寧・確実 

税金相談のかけこみ寺

 


 

従業員5人未満の小規模事業者専門

 


税理士が直接対応‼

税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。

➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。


個人事業、法人事業

決算・申告 

安心してお任せください‼


【対応エリア】

広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)

お気軽にお問い合わせください

<営業時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日・年末年始は除く

掲示板

2024/6/20
SSL証明書を導入しました。
2024/4/24
経営革新等支援機関に認定されました。
2024/2/17
経営革新等支援機関の認定申請しました。
2023/10/1
「お役立ち情報を更新しました。
2023/7/2
農業経理士称号を認定されました。
2022/12/23
ロゴの更新をしました。
2022/12/16
SECURITY ACTION【二つ星】の自己宣言をしました。
2022/12/16
情報セキュリティ基本方針を制定しました。
2022/11/17
ホームページを公開しました。
2022/11/16
「サービス内容」ページを更新しました。
2022/11/15
「事務所概要」ページを作成しました。

山根和幸税理士事務所

住所

〒733-0801 
広島県広島市西区新庄町19-10-403

アクセス

JR三滝駅   徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日・年末年始