適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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売掛債権の特例
売掛金などの金銭債権が貸倒れた場合、その**「回収不能となった事実が発生した日の属する事業年度」**において、その金額を損金として認識します(=損金算入)。
貸倒損失として損金算入できるのは、次の3つのいずれかに該当する場合に限られます。
破産手続開始決定、会社更生・民事再生などの法的整理により、債権が消滅したとき。
債務者が資産・収入ともになく、債務超過状態であって回収の見込みがない場合など、全額が回収不能と認められるとき。
一定の要件を満たす売掛債権について、その残額を損金経理していれば、全額回収不能でなくても貸倒損失として損金算入が可能。
以下の5要件すべてに該当することが必要です:
取引停止後1年以上経過していること
→ 最終取引日から1年以上。
債権が「売掛債権」であること
→ 商品やサービスの販売によって発生した債権であること。
債権の残額について備忘価額(1円等)を計上していること
→ 帳簿から完全に消すのではなく、形式的に残しておく。
継続的な取引関係があった取引先であること
支払の滞りにより取引を停止したこと
売掛債権が「全額回収不能」でなくても、上記の特例の要件を満たせば貸倒損失として損金にできます。
ただし、損金経理(仕訳処理)が必要ですので、処理漏れに注意が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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