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売掛債権の特例

 

 

 

売掛債権の特例

 

売掛金等の貸倒損失の損金算入

■ 基本原則

売掛金などの金銭債権が貸倒れた場合、その**「回収不能となった事実が発生した日の属する事業年度」**において、その金額を損金として認識します(=損金算入)。


■ 回収不能となる事実の区分(法人税基本通達9-6-1~3)

貸倒損失として損金算入できるのは、次の3つのいずれかに該当する場合に限られます。

①【法律上の貸倒れ】(通達9-6-1)

  • 破産手続開始決定、会社更生・民事再生などの法的整理により、債権が消滅したとき。

②【事実上の貸倒れ】(通達9-6-2)

  • 債務者が資産・収入ともになく、債務超過状態であって回収の見込みがない場合など、全額が回収不能と認められるとき。

③【売掛債権の特例】(通達9-6-3)

  • 一定の要件を満たす売掛債権について、その残額損金経理していれば、全額回収不能でなくても貸倒損失として損金算入が可能。


■【売掛債権の特例】の要件(通達9-6-3)

以下の5要件すべてに該当することが必要です:

  1. 取引停止後1年以上経過していること
     → 最終取引日から1年以上。

  2. 債権が「売掛債権」であること
     → 商品やサービスの販売によって発生した債権であること。

  3. 債権の残額について備忘価額(1円等)を計上していること
     → 帳簿から完全に消すのではなく、形式的に残しておく。

  4. 継続的な取引関係があった取引先であること

  5. 支払の滞りにより取引を停止したこと


✅ まとめ

 

売掛債権が「全額回収不能」でなくても、上記の特例の要件を満たせば貸倒損失として損金にできます。
ただし、損金経理(仕訳処理)が必要ですので、処理漏れに注意が必要です。

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