適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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貸家住宅の取壊し
不動産賃貸に供されていた建物を取り壊した場合、次のように損失額を不動産所得の必要経費として算入できます。
【建物の損失額の計算式】
(未償却残額-発生資材の価額)+取壊し費用
なお、賃貸借契約終了後、速やかに建物を取り壊した場合には、その取壊し行為は貸付業務の残務処理として位置づけられ、その取壊し費用は不動産所得の必要経費に含めることができます。
この取扱いは、取壊し後の土地利用の状況には影響されません。
例:賃貸マンションを取り壊した後、自己使用または売却予定であっても、取壊し費用は必要経費として認められる場合があります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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