適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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生活費・教育費の贈与

 

 

 

 

生活費・教育費の贈与

 

贈与によって取得した財産が、生活費または教育費として、その都度直接使うためのものであれば、非課税財産として贈与税の対象外となります。


非課税となる条件

  • 贈与を受けた財産が、日常の生活費や教育費に必要な都度直接充てられていること

  • その使途が明確であり、贈与の目的が生活や教育に限定されていること

この条件を満たす場合、贈与税は課されません。


贈与税が課される場合

  • 生活費や教育費として取得した財産を預貯金として貯めてしまった場合

  • 生活費や教育費の名目で受け取った財産を家屋の購入代金など、直接の生活費や教育費以外の用途に使った場合

これらの場合は、贈与税の課税対象となります。


 

使いみち 贈与税の取扱い
必要な都度直接生活費・教育費に充てる 非課税(贈与税なし)
預貯金にする 課税対象(贈与税あり)
家屋購入代金に充当する 課税対象(贈与税あり)
 

 

贈与税の適切な取扱いは、税務上のトラブルを防ぐためにも重要です。生活費や教育費のための贈与を受けた場合は、使途や管理方法についてしっかりと把握しておきましょう。

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