適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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少額の減価償却資産
「少額の減価償却資産」とは、以下のいずれかに該当する資産を指します。
使用可能期間が1年未満のもの
取得価額が10万円未満のもの
これらの資産については、通常の減価償却ではなく、購入した年度に損金(経費)として一括で処理することが認められています。これを「損金経理」と呼び、経理処理を簡素化し、税務上の損金算入を早めるメリットがあります。
取得価額が10万円未満かどうかは、通常は一単位として取引される単位ごとに判定します。
例えば、機械や装置の場合は「一台」または「一基」ごと
工具、器具、備品の場合は「一個」、「一組」または「一そろい」ごと
この単位で価格が10万円未満であれば、少額減価償却資産として扱えます。
少額の減価償却資産の制度を利用することで、少額の資産を購入した年度に全額経費に計上でき、経理・税務の負担を軽減できます。資産の購入時には、この基準を参考にして適切に処理しましょう。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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