適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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少額の減価償却資産
「少額の減価償却資産」とは、「使用可能期間が1年未満のもの」又は「取得価額が10万円未満のもの」のいずれかに該当する資産を指します。これらの資産については、通常の減価償却ではなく、購入した年度に損金(経費)として一括で処理することが認められています。これを「損金経理」と呼び、経理処理を簡素化し、税務上の損金算入を早めるメリットがあります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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