適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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課税事業者の判定
消費税の申告義務がある「課税事業者」に該当するかどうかは、主に「基準期間」および「特定期間」における売上高や人件費等に基づいて判断されます。
原則として、基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える場合、当該期間の翌々年(または翌々事業年度)から課税事業者となります。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下で免税事業者に該当する場合でも、特定期間(個人事業者は前年1月1日〜6月30日、法人は前事業年度開始の日から6か月間)において、以下の条件を満たすと、当該年(または事業年度)から課税事業者となります。
課税売上高が1,000万円を超える場合
給与等支払額が1,000万円以上の場合
一方、特定期間において課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円未満の場合は、課税事業者の判定要件を満たさないため、引き続き免税事業者として扱われます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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