適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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共働き夫婦間の贈与
住宅の登記および住宅ローンの名義が夫であり、返済を夫婦で行う場合、
妻が負担した返済分は夫への贈与とみなされます。
贈与額は、その年の返済金額合計から、夫婦の所得割合(所得按分)に基づいて計算されます。
共働き夫婦の一方が住宅建設資金や敷地購入資金を借り入れて住宅や敷地を取得し、
借入者以外の者が返済を負担している場合、その負担分は借入者への贈与とみなされます。
ただし、返済が実質的に夫婦の収入によって共同で行われていると認められる場合は、
返済負担額を所得按分で按分した額を負担したものとして扱われ、贈与とはなりません。
贈与とみなされる金額は、借入金の全額を一括で贈与したものとされるのではなく、
返済の都度、都度の返済分ごとに贈与があったものとして扱われます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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