適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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共働き夫婦間の贈与
住宅を購入し、登記と住宅ローン名義は夫、返済は夫婦で行う場合は、妻から夫への贈与に該当します。
贈与額はその年の返済金額の合計のうち所得按分によって夫の受贈額を計算します。
共稼ぎ夫婦の一方が、住宅金融支援機構等から住宅建設資金や、敷地購入資金を借入れ住宅や敷地を取得した場合、その借入資金の返済が借入者以外の者の負担において行われているときは、その負担部分は借入者に対する贈与とみなされます。
借入金の返済が事実上、その共稼ぎ夫婦の収入によって共同でされていると認められるものは、その所得按分で負担したものとして取り扱われます。
借入者である夫又は妻が贈与を受けたものとされる金額は借入した金額を、一度に贈与があったものとするのではなく、返済の都度贈与があったものとして取り扱われます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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