適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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損金経理
損金経理とは、法人が確定した決算において、費用または損失として帳簿に記録(仕訳)することをいいます。
法人税法上、特定の取引については、損金経理を行うことが損金算入(税務上の費用計上)の条件とされています。
種類 | 内容の一例 |
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減価償却 | 固定資産の償却費(例:減価償却費 100 / 減価償却累計額 100) |
引当金の繰入れ | 貸倒引当金、賞与引当金など |
準備金の繰入れ | 災害損失準備金など |
圧縮記帳 | 補助金等による資産取得に伴う帳簿価額の圧縮処理 |
貸倒損失 | 回収不能と判断された売掛金等の損失 |
法人税の確定申告は、「確定決算主義」に基づいて行います。これは、株主総会で承認された決算書に基づいて申告することを意味します。損金経理を要する取引については、確定決算書において費用や損失として計上されていなければ、たとえ要件を満たしていても、申告書上で損金算入することはできません(申告減算調整は不可)。
損金経理がされていない場合、後から税務申告書だけで損金算入はできません。
決算書作成時点で、正確に会計処理しておくことが必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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