適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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損金経理
損金経理とは、確定した決算において費用又は損失として経理することです。
損金経理を条件に損金算入できるものは、減価償却、引当金の繰入れ、準備金の繰入れ、圧縮記帳、回収不能とされた貸倒損などです。
会計上の仕訳(減価償却の場合)
減価償却費 100 / 減価償却累計額 100
法人税の確定申告書は株主総会の承認を得た確定決算に基づいて算定した所得の金額、当該所得の金額に基づいて計算した法人税額を記載して提出しなければなりません。このことを確定決算主義といいます。
減価償却、引当金・準備金の繰入れ、圧縮記帳等の内部取引や、貸倒損失のうち回収不能と判断されたもの等の外部取引の一部は、損金経理を条件に損金の額に算入することとされ、確定決算作成時に費用又は損失計上額によって、損金算入額が決定されます。
損金経理をしなかった金額は、たとえ損金算入額に余裕がある場合でも、申告減算調整によって損金の額に算入することはできません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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