適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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確定申告が不要な場合
次のいずれかに該当する場合、所得税の確定申告は不要です。
給与所得のみの場合
年末調整が済んでおり、給与以外の所得が年間20万円以下である場合。
※ただし、住民税の申告が必要となる場合があります(例:扶養控除の適用がある場合など)。
年金所得のみの場合
公的年金等の収入金額が400万円以下かつ、その他の所得が20万円以下である場合。
税額が発生しない場合
所得税の計算結果が以下のとおり残額0円となる場合。
(所得の合計 − 所得控除) × 税率 − 配当控除 = 0
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
個人事業、法人事業
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(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
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