適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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青色申告制度
青色申告制度の主な特典
①青色申告特別控除
青色申告者である事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営む方が、正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づき作成した貸借対照表や損益計算書を確定申告書に添付し、提出期限内に提出することによって最高65万円の控除を受けることができる制度です。
②青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払った給与はあらかじめ納税地の所轄税務署に提出した届出書に記載された金額の範囲内で、青色事業専従者の労務の対価として適正な金額であれば必要経費とすることができます。
③3年間の純損失の繰越し
事業所得等が赤字となり、純損失が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたって各年分の所得から差し引きことができます。
④30万円未満の少額減価償却資産の特例
一定の中小事業者に該当する青色申告者が、取得価額10万円以上30万円未満の少額減価償却資産を取得し、その業務に使用した場合には、減価償却費を計算しないで、業務に使用した時にその取得価額をそのまま必要経費に算入することができます。ただし、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合は、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額を限度とします。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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