適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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青色申告制度
青色申告制度の主な特典
① 青色申告特別控除(最大65万円)
青色申告者が、正規の簿記(複式簿記)に基づいて帳簿をつけ、貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、提出期限内に申告すれば、最大65万円の所得控除を受けることができます。
※65万円控除のためには、e-Taxでの提出など一定条件があります。
② 青色事業専従者給与の必要経費算入
青色申告者と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している者に支払った給与は、事前に税務署へ提出した「青色事業専従者給与に関する届出書」に基づき、適正な金額の範囲内で必要経費に算入することができます。
※白色申告の場合は、一定の配偶者控除・扶養控除しか認められません。
③ 純損失の3年間繰越控除
青色申告者が事業等で赤字(純損失)となった場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰越し、各年の所得から差し引くことができます(損益通算後の純損失)。
※繰越控除を受けるには、毎年継続して確定申告を行う必要があります。
④ 少額減価償却資産の特例(30万円未満)
中小企業者に該当する青色申告者は、取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産について、取得した年に全額を経費計上することができます。
ただし、1年間に即時償却できる金額の上限は、合計300万円までです。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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