適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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必要経費
不動産所得・事業所得・雑所得の総収入金額を得るために直接かかった費用や、その所得を生ずべき業務に関連して生じた費用のことを「必要経費」といいます。
具体的には、
売上原価や仕入れにかかった費用
販売費・一般管理費などの業務運営にかかる費用
などが含まれます。
必要経費として認められるためには、「債務が確定している」ことが必要です。
債務が確定しているとは、以下のすべての条件を満たしている状態をいいます。
12月31日までに債務が成立していること
12月31日までに具体的な給付(支払い)を行うべき原因となる事実が発生していること
12月31日までに金額を合理的に算定できること
※これらの要件を満たさない費用は、その年度の必要経費には含まれません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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