適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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非事業用建物の取得費
譲渡所得の計算上控除する取得費は、譲渡資産が減価償却資産である場合、その資産の取得費、設備費、改良費の合計額から減価償却費相当額を控除することとされています。
事業用資産である場合の減価償却費相当額は、譲渡時までの各年分の必要経費に算入される減価償却費の額の累計額とされています。
非事業用資産の減価償却費相当額は、取得価額×0.9×償却率×経過年数で計算した額です。償却方法は旧定額法により行い、耐用年数は業務用の耐用年数×1.5(1年未満の端数切捨て)で計算した年数です。
※経過年数の端数処理について、6か月以上の端数は1年、6か月未満の端数は切捨てします。
従業員5人未満の小規模事業者専門
個人事業、法人事業
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対応エリアは
「広島市内全域/広島市中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区」及び「その周辺地域」です。
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