適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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24時間・365日受付中
相続空き家の売却
被相続人の居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除の特例は、被相続人が住んでいた家屋と土地が対象となります。
特例の対象となる家屋は、S56.5.31以前建築されたものが対象です。
家屋は耐震リフォームして売却又は取壊して売却する必要があります。
相続から3年後の年末までに売却する必要があります。
売却価額が1億円以下のものが対象です。
特別控除額は3,000万円です。
従業員5人未満の小規模事業者専門
個人事業、法人事業
決算・申告 お任せください!
対応エリアは
「広島市内全域/広島市中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区」及び「その周辺地域」です。
お気軽にお問い合わせください。
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