適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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低額譲渡/個人から法人

 

 

 

 

低額譲渡/個人から法人

 

 個人の時価3,000万円の土地を法人へ1,000万円で譲渡した場合、3,000万円を譲渡所得の収入金額として申告する必要があります。

 

※時価の1/2未満の譲渡に該当するときは、時価により資産の譲渡があったものとみなされます。

 

 同族会社の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主である居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるときは、その行為又は計算を否認して税務署長の認めるところにより所得金額を計算することができることとされています。

 この規定は、個人が同族会社との間で行った取引で、その取引が私法上適法な取引であり、かつ、所得税法第1項第2号の著しく低い価額(時価の2分の1未満の価額)により資産を譲渡した場合に該当しない場合であっても、これをそのまま放置すると租税負担の公平を著しく損なうこととなると認められる場合には税務上はその行為又は計算が否認され課税されるというものです。

※他の株主への贈与税の課税関係にも注意が必要です。

 

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代表税理士の山根和幸です。

 

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