適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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株式譲渡の申告時期

 

 

 

 

上場株式等の取得費

 

 上場株式等の譲渡所得は、総収入金額から取得費(取得価額)と譲渡費用(譲渡に要した委託手数料等)及び株式等の取得に要した負債の利子でその年中に支払うべきものを控除して算出します。

 取得費はその取得の区分に応じて、購入したものの場合、その購入の代価(購入手数料などの購入費用を加算した金額)によって計算します。

 

 取得費が不明な場合、概算取得費の特例を適用して譲渡収入金額の5%相当額を取得費として計算することができます。

 

 上場株式等の取得価額の確認方法は、①証券会社などから送られてくる取引報告書で確認する方法②取引した証券会社などの「顧客勘定元帳」で確認する方法③ご自身の日記帳や預金通帳などの手控えで確認する方法④名義書換日を調べて取得時期を把握し、その時期の相場を基に取得価額を算定する方法などがあります。

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代表税理士の山根和幸です。

 

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