適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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保証債務の履行
保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例の適用を受けたときは、譲渡がなかったものとして取り扱われます。
他人の債務を保証し、保証債務を履行するため資産を譲渡した場合、保証債務を履行するため資産の譲渡があったときにおいて、履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったときは、行使することができないこととなった金額に対応する部分の金額は、その旨を申告することにより、譲渡所得の金額の計算上譲渡がなかったものとみなされます。
保証債務の履行があった場合とは、保証人の債務又は連帯保証人の債務の履行があった場合のほか、不可分債務の債務者の債務の履行があった場合や連帯保証人の債務の履行があった場合などで、債務の履行に伴う求償権を生ずることとなるときは保証債務の履行に該当するものとして取り扱われます。
従業員5人未満の小規模事業者専門
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