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小規模宅地等の特例

 

 

 

小規模宅地等の特例

 

 小規模宅地等の特例は、個人が相続又は遺贈により取得した宅地等が一定の要件に該当する場合に、一定の価額を相続税の課税価格から減額する制度です。

 

 相続又は遺贈により取得した財産のうちに、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、遺産である宅地等のうち次に掲げる限度面積までの部分については、通常の方法によって評価した価額から、次の割合を乗じて計算した価額が相続税の課税価格の計算にあたって減額されます。

 ①特定事業用宅地等は、減額割合80%、限度面積400平方メートル②特定同族会社事業用宅地等は、減額割合80%、限度面積400平方メートル③貸付事業用宅地等は、減額割合50%、限度面積200平方メートル④特定居住用宅地等は、減額割合80%、限度面積330平方メートルです。

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代表税理士の山根和幸です。

 

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