適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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簡易課税/自動販売機

 

 

 

      自動販売機の事業区分

 

 自動販売機に適用する簡易課税の事業区分は、①自動販売機による販売は第二種事業に該当し、②自動販売機の設置手数料は第五種事業に該当します。

 

※第二種事業のみなし仕入率は80%です。      

※第五種事業のみなし仕入率は50%です。

 

 簡易課税制度の適用を受けるためには、原則としてその適用を受けようとする課税期間の直前の課税期間の末日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があり、事業を廃止した場合を除き、同制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出はできません。            

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代表税理士の山根和幸です。

 

従業員5人未満の小規模事業者専門

 

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山根和幸税理士事務所

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