適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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24時間・365日受付中
建設業の事業区分
建設業の簡易課税の事業区分は、①他の事業者の建設工事の一部を行う人的役務の提供した場合は、第四種事業に該当し、②①以外の場合は、第三種事業に該当します。
※第三種事業のみなし仕入率は70%です。
※第四種事業のみなし仕入率は60%です。
事業者が行う事業が第一種事業から第六種事業のいずれの事業に該当するかの判定は、原則として、事業者の行う課税資産の譲渡等ごとに行うこととなります。
建設業に該当するかどうかの判定は、おおむね日本標準産業分類によります。
従業員5人未満の小規模事業者専門
個人事業、法人事業
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対応エリアは
「広島市内全域/広島市中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区」及び「その周辺地域」です。
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