適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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棚卸資産に係る消費税額の調整
免税事業者から課税事業者になった場合、免税事業者だったときに仕入れた棚卸資産の消費税額は、課税事業者となった課税期間の課税仕入とみなしますので、仕入税額控除の対象となります。
※免税事業者が新たに課税事業者となった場合の規定は、免税事業者であった前期以前に行った課税仕入れ等の税額を課税事業者である当期の控除対象仕入税額の計算に含まれるため、事業者にとって有利な規定です。よって、事業者が棚卸資産の明細を記録した書類を保存している場合にのみ適用されます。
課税事業者から免税事業者になった場合、課税事業者だったときに仕入れた棚卸資産の消費税額は、仕入税額控除の対象外となりますので、課税事業者であった課税期間の課税仕入から除きます。
※前期以前に課税仕入れ等を行った棚卸資産が当期末に残っていても調整の必要はありません。
※輸入取引についても、課税貨物で棚卸資産に該当するものの金額に国税率の割合を乗じて算出した税額を調整します。
従業員5人未満の小規模事業者専門
個人事業、法人事業
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