適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分

 

営業時間
9:00~18:00
 定休日 
土曜・日曜・祝日・年末年始

     24時間・365日受付中     

実質的に債権とみられないもの

 

 

 

 

実質的に債権とみられないもの

 

 一括貸倒引当金の繰入限度額の計算方法は「貸倒実績率」と「法定繰入率」の2つの方法があります。

 

 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額を算定する際、中小法人等には一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に法定繰入率を乗じた金額を一括貸倒引当金繰入限度額とする特例制度が租税特別措置法に設けられています。

 

 中小法人等が一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額を法定繰入率によって算定する場合の金銭債権は、その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権については、その債権とみられない部分の金額に相当する金額を控除した残額によるものとされています。

 

 一括評価金銭債権から控除する「実質的に債権とみられないのの額の計算方法には、「原則法」と「簡便法」があります。

 

 原則法は債務者から受け入れた金額があるため債権と相殺できるものを取引先ごとに計算する方法です。

 

 簡便法は毎期原則法により計算することが煩雑であることから、実務上簡便性を考慮して、原則法に代えて簡便な方法で計算する方法です。

 

 「実質的に債権とみられないものの額は、①個別法で計算するときは、取引先ごとの債権の総額と債務の総額のいずれか少ない金額②簡便法で計算するするときは、一括評価金銭債権×控除割合で計算した金額です。

 

 控除割合は、各基準年度終了の時における「実質的に債権とみられないものの額」の合計額÷各基準年度終了の時における一括評価金銭債権の額の合計額の割合です。

お気軽にお問い合わせください

お電話をお取りできない場合がございます。


まずは「お問い合わせフォーム」から。
 

090-9062-8094
営業時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日・年末年始

 24時間・365日受付中



親切、丁寧、確実。
 

代表税理士の山根和幸です。

 

従業員5人未満の小規模事業者専門

 

個人事業、法人事業

決算・申告 お任せください!​

 

対応エリアは

「広島市内全域/広島市中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区」及び「その周辺地域」です。

 

お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください

<営業時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日・年末年始は除く

掲示板

2024/4/24
経営革新等支援機関に認定されました。
2024/2/17
経営革新等支援機関の認定申請しました。
2023/10/1
「お役立ち情報を更新しました。
2023/7/2
農業経理士称号を認定されました。
2022/12/23
ロゴの更新をしました。
2022/12/16
SECURITY ACTION【二つ星】の自己宣言をしました。
2022/12/16
情報セキュリティ基本方針を制定しました。
2022/11/17
ホームページを公開しました。
2022/11/16
「サービス内容」ページを更新しました。
2022/11/15
「事務所概要」ページを作成しました。

山根和幸税理士事務所

住所

〒733-0801 
広島県広島市西区新庄町19-10-403

アクセス

JR三滝駅 徒歩10分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日・年末年始