適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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仕入税額控除の対象となる交際費
仕入税額控除の対象となる交際費は、①贈答品の購入費用②飲食店等において接待した費用などです。
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け又は役務の提供(給与等を対価とするものを除く)を受けたときは、その取引の相手方がこれらの資産の譲渡等についてそれを事業として行ったとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、輸出免税等に該当するもの等消費税を免除されているものでなければ、その取引は課税仕入れに該当することになります。
交際費等に該当する贈答用物品を購入した費用や飲食店等において接待した費用であっても、それが課税仕入れに係る支払対価に該当するものであれば、仕入税額控除の対象となります。
従業員5人未満の小規模事業者専門
個人事業、法人事業
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「広島市内全域/広島市中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区」及び「その周辺地域」です。
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