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売掛債権の特例

 

 

 

売掛債権の特例

 

 売掛金等の金銭債権の貸倒損失は、その回収不能となる事実の発生に基づいて認識し、その事実の発生した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入します。

 金銭債権について回収不能となる事実は基本通達において①法律上の貸倒れとなった場合②全額回収不能の場合③売掛債権と特例の場合に限定されています。 

 売掛債権はその全額の回収不能が明らかでない場合でも、その残額について損金経理を要件に、損金の額に算入することが認められています。

 

 売掛債権の特例に該当するための要件は、①取引停止後1年以上経過していること②売掛債権であること③備忘価額を計上していること④継続した取引先であること⑤支払いが滞ったことによる取引停止であることです。

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