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貸家住宅の取壊し

住宅の解体

 

 

 

 

貸家住宅の取壊し

 

 不動産所得を生ずべき事業の用に供されている建物が取り壊された場合、建物の損失額を不動産所得の必要経費に算入することができます。建物の損失額の計算式は、(未償却残額-発生資材)+取壊し費用となります。

 賃貸借契約終了後速やかに行われた建物の取壊しは、建物に係る貸付業務の残務処理的な行為であるというべきであり、取壊し費用は、建物に係る貸付業務と直接関係し、かつ、業務遂行上必要なものであるということができ、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。

※取壊し後の利用状況に影響されません。

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代表税理士の山根和幸です。

 

従業員5人未満の小規模事業者専門

 

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山根和幸税理士事務所

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