適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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一括償却資産

 

 

 

 

一括償却資産

 

 一括償却資産の対象となる資産は、減価償却資産で取得価額が20万円未満のものです。

 

 損金算入限度額の計算式は、取得価額の合計額×12/36です。

取得価額が20万円未満の減価償却資産ですが、国外リース資産、リース資産、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入の規定の適用を受けるものを除きます。

 通常は取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産がその対象ですが、10万円未満の減価償却資産の取得価額相当額を事業の用に供した日の属する事業年度において損金算入せず、一括償却資産に含めることもできます。

 一括償却資産は対象となり得る資産の一部を一括償却資産としてその他の部分を通常の減価償却資産とすることもできます。

※令和4年4月1日以後に取得する貸付用の減価償却資産(貸付が主要な事業として行われる場合を除く)は、一括償却資産になりません。

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代表税理士の山根和幸です。

 

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