適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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権利金の認定課税

 

 

 

 

権利金の認定課税

 

 権利金の認定課税されないための要件は、①社長所有の土地を会社が使用していること②権利金を収受していないこと③通常の地代を支払っていること④「土地の無償返還に関する届出書」を提出していることです。

 

 法人が借地権の設定により土地を使用させる行為をした場合、その使用の対価として通常権利金や一時金を収受する取引上の慣行があるときは、借主(借地人)からその対価として権利金を収受するはずです。

 権利金の額がゼロ又は低額の場合、税務では原則として、貸主(地主)である法人から借主に通常収受すべき権利金相当額(低い価額の権利金を収受しているときは当該額を控除した額)が贈与され、借主は貸主から無償又は低い価額で権利金の贈与を受けたものとして取り扱われます。

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