適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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相続時精算課税の適用要件
相続時精算課税の適用要件は、①受贈者が18歳以上の贈与者の直系卑属及び孫であること②贈与者が60歳以上であること③対象となる贈与財産が金銭や不動産などであること④「相続時精算課税選択届出書」を期限内に提出することです。
※「相続時精算課税選択届出書」をその提出期限までに提出しなかった場合、相続時選択課税の適用を受けることができません。
相続時精算課税制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者は相続時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合計した価額を基に計算した相続税額から既に納付した贈与税相当額を控除した額をもって納付すべき相続税額とするものです。
従業員5人未満の小規模事業者専門
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