適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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事業主借

 

 

 

 

事業主借

 

 「事業主借に該当するものは、以下のとおりです。

 

 家事用の現金等で支払った事業上の必要経費

 

 事業用預貯金の利子(利子所得に該当します)

 

 事業用固定資産を売却し譲渡益が生じた場合のその差額

※事業用固定資産の売却は、譲渡所得に該当します。

 

 

100円の消耗品を「生活用の通帳」から支払った場合の仕訳は、以下のとおりです。

 

消耗品費 100 / 事業主借 100

 

 

自分の立場を二つに分けます。

事業主としての立場 … A

事業主でない立場  … B

 

AはBからお金を借りたと仮定します。

現金     100 / 事業主借 100

 

そのお金で消耗品を購入した仮定します。

消耗品費 100 / 現金        100

 

上記の仕訳を相殺します。

消耗品費 100 / 事業主借 100

 

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代表税理士の山根和幸です。

 

従業員5人未満の小規模事業者専門

 

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