適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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青色申告制度

 

 

 

青色申告の主な特典

 

 青色申告の主な特典は、以下のとおりです。

 

青色申告特別控除

 青色申告者である事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営む方が、正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づき作成した貸借対照表や損益計算書を確定申告書に添付し、提出期限内に提出することによって最高65万円の控除を受けることができる制度です。

 

青色事業専従者給与

 青色申告者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払った給与はあらかじめ納税地の所轄税務署に提出した届出書に記載された金額の範囲内で、青色事業専従者の労務の対価として適正な金額であれば必要経費とすることができます。

 

3年間の純損失の繰越し

 事業所得等が赤字となり、純損失が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたって各年分の所得から差し引きことができます。

 

30万円未満の少額減価償却資産の特例

一定の中小事業者に該当する青色申告者が、取得価額10万円以上30万円未満の少額減価償却資産を取得し、その業務に使用した場合には、減価償却費を計算しないで、業務に使用した時にその取得価額をそのまま必要経費に算入することができます。ただし、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合は、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額を限度とします。

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